平成30年度介護報酬改定における理学療法士等の訪問看護サービスについて
平成30年度介護報酬改定における理学療法士等の訪問看護サービスに関して、厚生労働省より新たな算定要件が示されました。
厚生労働省平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成 30 年3月 23 日)
■算定要件
(1)理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、利用者の状況や実施した
看護(看護業務の一環としてのリハビリテーションを含む)の情報を看護職員と理学療
法士等が共有するとともに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、看護職員と
理学療法士等が連携して作成することとする。
(2)訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービスの利用開始時
や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状
態について適切に評価を行うとともに、理学療法士等による訪問看護はその訪問が看
護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員
の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることとする。
〇当ステーションによる理学療法士等による訪問看護サービスの実施に関して
(1)看護職員と理学療法士等のアセスメント情報等を確実に共有し、その共有事項を訪
問看護計画書及び計画書に反映させ作成します。
(2)理学療法士等の訪問看護サービスに関しては、上記(1)を踏まえ、原則として初回訪問は理学療法士等が所属する訪問看護ステーションの看護師による訪問を行います。月1回以上は看護職員による訪問を実施し、アセスメント等を行います。
※上記は平成30年4月1日からのご利用が対象となります。
※ご不明点やケアプラン変更に関してのご質問等は当ステーションまでご連絡下さい。